看護師特定行為研修センター

看護師特定行為研修センター

 保健師助産師看護師法の一部が改正され、平成27年10月から特定行為に係る看護師の研修制度が施行されました。看護師特定行為とは、診療の補助であり、高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる行為が「特定行為」として規定されました。この特定行為を実施する看護師を養成するのが、「特定行為研修指定研修機関」です。長野県内では佐久大学に次いで当院が2番目で、病院としては初めての指定研修機関です。10月1日から1年間のカリキュラムでこの研修を行います。

1. 研修の目的
 ・ 本研修の目的は、地域及び高度医療の現場において、医療安全に配慮しつつ、高度な臨床実践能力を発揮し、看護師特定行為が実践できる優秀な人材を育成する。
2. 研修目標
1) 迅速かつ包括的なアセスメントを行い、当該特定行為を行う上での知識、技術及び態度の基礎的能力を養う。
2) 患者の安心に配慮しつつ、必要な特定行為を安全に実行できる能力を養う。
3) 患者の病状について、医師と充分ディスカッションできる知識を習得する。
4) 看護実践の中で、指導的役割を担う能力を養う。

研修項目について

 国が定める、看護師特定行為とは、「手順書」を基に実施する、「診療の補助」であり21区分で38行為あります。特定行為の実践には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が必要とされ、厚生労働省から指定された「指定研修機関」で研修を受ける必要があります。国家資格ではありませんが、研修終了後、修了試験に合格したら厚生労働省に登録されます。これにより特定行為研修修了者は、医師が作成した手順書に沿ってタイムリーに患者さんへ必要な処置を実施する事ができます。
 
【当院で取得できる特定行為の項目】
1.呼吸器(気道確保に係るもの)関連 
2.呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
3.呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連
4.創傷管理関連
5.動脈血液ガス分析関連
6.栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
7.血糖コントロールに係る薬剤投与関連
8.皮膚損傷に係る薬剤投与関連

9.精神及び神経症状に係る薬剤投与関連
10.栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連
 

受講生の募集について

2023年度(令和5年度)受講生は、令和5年8月を募集期間とする予定です。

令和3年度 特定行為研修を修了しました

令和3年度特定行為研修修了式を執り行いました。

13名の特定行為研修修了者がそれぞれの現場で活躍されることを期待しています。

特定行為研修に関するお問い合わせ

※「お問合せ」のページからお問合せ情報を特定行為研修センター【tokutei_center@inahp.jp】へ送信します。数日~1週間程度で担当より連絡させていただきます。
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