選定療養費

初診・再診時選定療養費の負担対象外となる方
主に、次に掲げる患者さんはお支払いの対象外となります。
① 他の医療機関からの紹介状をお持ちいただいた方
② 特定の疾患または障害などにより各種公費負担制度を受給されている方
③ 生活保護法による医療扶助の対象となられている方
④ 医科と歯科との間で院内紹介された方
⑤ 救急車等で搬送され、緊急な診療を必要とされる方
⑥ 外来受診から継続して入院した方
⑦ 治験協力者で治験に関わる受診をされた方 など
① 他の医療機関からの紹介状をお持ちいただいた方
② 特定の疾患または障害などにより各種公費負担制度を受給されている方
③ 生活保護法による医療扶助の対象となられている方
④ 医科と歯科との間で院内紹介された方
⑤ 救急車等で搬送され、緊急な診療を必要とされる方
⑥ 外来受診から継続して入院した方
⑦ 治験協力者で治験に関わる受診をされた方 など
「病院」と「かかりつけ医」の機能分担と連携の推進を図るために国が定めたもので、他の医療機関からの紹介状を持たずに、200床以上の地域医療支援病院を受診した場合に、通常の医療費のほかにご負担いただく制度です。伊那中央病院はベッド数394床を有し、上伊那地域で唯一指定された地域医療支援病院ですので、「初診・再診時選定療養費」の額を料金条例で定めています。
この制度は、大きな病院の外来の混雑緩和解消のため、比較的軽い症状の患者さんは近隣の医院・クリニックに任せ、ある程度病気や病状を絞ってから精密検査・手術・専門医療が必要な患者さんを大きな病院が担うことで大きな病院の効率性を上げるといった国の医療政策であり、医療費の抑制にもつながる制度です。
比較的症状の軽い場合は、町の診療所・医院など「かかりつけ医」で受診・治療をすることで初診・再診時選定療養費を負担せずに済むことになります。