利用料金について

【介護保険を利用した場合】
訪問看護サービスを利用した場合の料金は、「(2)基本利用料」と「(3)加算」の合計金額を「(1)収入別負担割合」で算出した額に、「(4)その他」の額を加算した額となります。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合には、超えた額の全額をご負担いただきます。
(1) 収入別負担割合
※2号保険者(40歳以上65歳未満の方)、市町村民税非課税の方、
生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担
(2) 基本利用料 (非課税)
<訪問看護>
<介護予防訪問看護>
(3) 加算(非課税)
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
(4) その他
伊那中央病院訪問看護ステーションの利用料金【介護保険】(PDF:169KB)
伊那中央病院訪問看護ステーション重要事項説明書【介護保険】(PDF:157KB)
訪問看護サービスを利用した場合の料金は、「(2)基本利用料」と「(3)加算」の合計金額を「(1)収入別負担割合」で算出した額に、「(4)その他」の額を加算した額となります。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合には、超えた額の全額をご負担いただきます。
(1) 収入別負担割合
区 分 | 収 入 | 負担割合 |
介護保険 65歳 以上の方 |
①本人合計所得金額が160万円未満
②本人合計所得金額が160万円以上、220万円未満
③本人合計所得額が220万円以上
②または③ かつ、年金収入を含む合計所得金額が、単身世帯で280万円未満 2人以上世帯で346万円未満 |
1割 |
④本人合計所得金額が160万円以上、220万円未満
かつ、年金収入を含む合計所得金額が単身世帯で280万円以上340万円未満 2人以上世帯で346万円以上
⑤本人合計所得額が220万円以上
かつ、年金収入を含む合計所得金額が単身世帯で280万円以上340万円未満 2人以上世帯で346万円以上463万円未満 |
2割 | |
➅本人合計所得額が220万円以上
かつ、年金収入を含む合計所得金額が単身世帯で340万円以上、 2人以上世帯で463万円以上 |
3割 |
生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担
(2) 基本利用料 (非課税)
<訪問看護>
区 分 | 基本単位 | 利用料 | ||
〈看護師による訪問の場合〉 | ||||
20分未満 | 313単位 | 3,130円 | ||
30分未満 | 470単位 | 4,700円 | ||
30分以上60分未満 | 821単位 | 8,210円 | ||
60分以上90分未満 | 1,125単位 | 11,250円 | ||
〈理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問の場合〉 | ||||
20分以上 | 293単位 | 2,930円 |
区 分 | 基本単位 | 利用料 | ||||
〈看護師による訪問の場合〉 | ||||||
20分未満 | 302単位 | 3,020円 | ||||
30分未満 | 450単位 | 4,500円 | ||||
30分以上60分未満 | 792単位 | 7,920円 | ||||
60分以上90分未満 | 1,087単位 | 10,870円 | ||||
〈理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問の場合〉 | ||||||
20分以上 | 283単位 | 2,830円 | ||||
※下記は、訪問看護・介護予防訪問看護ともに該当します 同一建物に対する減算に該当する場合 |
上記単位数の10%減 |
|||||
准看護師が指定訪問看護を行った場合 | 上記単位数の10%減 | |||||
理学療法士等が1日2回を超えて訪問する場 |
上記単位数の10%減 |
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
加算項目及び内容 | 基本単位 | 利用料 | ||
夜間・早朝加算 | 上記基本利用料の25%を加算 | |||
夜間(午後6時から10時) 早朝(午前6時から8時) |
||||
深夜加算 | 上記基本利用料の50%を加算 | |||
深夜(午後10時から午前6時) | ||||
長時間訪問看護加算 | ||||
特別管理加算対象者に、90分以上の訪問看護 | 300単位を加算 | 3,000円 | ||
加算項目及び内容 | 基本単位 | 利用料 | ||
複数名訪問加算 | ||||
①同時に複数の看護師等が訪問 ② 〃 |
30分未満 30分以上 |
①254単位を加算 ②402単位を加算 |
①2540円 ②4020円 |
|
③同時に看護補助者との訪問 ④ 〃 |
30分未満 30分以上 |
③201単位を加算 ④317単位を加算 |
③2010円 ④3170円 |
|
緊急時訪問看護加算 | 1月につき574単位を所定単位数に加算 |
5,740円 |
||
24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合 | ||||
特別管理加算 特別な管理を必要とする利用者に対して計画的管理 を行った場合は、1月につき所定単位数を加算す る。 |
||||
① 特別管理加算(Ⅰ) | ||||
医科診療報酬点数表に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、気管カニューレ、留置カテーテル等を使 用している状態 |
500単位を加算 | 5,000円 | ||
② 特別管理加算(Ⅱ) | ||||
㈠医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管 理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自 己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態 ㈡人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 ㈢真皮を超える褥瘡の状態 ㈣点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態 |
250単位を加算 | 2,500円 | ||
加算項目及び内容 | 基本単位 | 利用料 | ||
ターミナルケア加算 | ||||
死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを実施した場合 | 死亡月につき2,000単位を所定単位数に加算 | 20,000円 | ||
初回加算 | ||||
初回の指定訪問看護を実施した月 | 300単位を加算 | 3,000円 | ||
退院時共同指導加算 | ||||
入院中の者が退院するに当たり、退院時共同指導を行い、文章により提供した場合 | 600単位を加算 | 6,000円 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | ||||
厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出た指定訪問看護事業所が、利用者に対し、指定訪問看護を行った場合 | 1回につき6単位を所定単位数に加算 | 60円 | ||
看護体制強化加算Ⅱ 医療ニーズの高い利用者への訪問看護体制を強化している場合に基準に適合しているものとして届け出た指定訪問看護事業所が、加算 |
200単位を加算 |
2,000円 |
(4) その他
区 分 | 金 額 | |
交通費 |
負担なし 1Kmあたり37円(税込) |
|
事業所実施地区内 事業所実施地区外 |
||
死後の処置料 | 8,250円(税込) | |
日常生活上必要な物品や保険適用外の衛生材料 | 実費 |
伊那中央病院訪問看護ステーションの利用料金【介護保険】(PDF:169KB)
伊那中央病院訪問看護ステーション重要事項説明書【介護保険】(PDF:157KB)
お問い合せ
伊那中央病院 訪問看護ステーション
0265-72-3121 内線 1780
0265-72-3121 内線 1780
訪問看護サービスを利用した場合の料金は、全国統一の料金が定められており、医療保険や介護保険を利用することで自己負担額を軽減することができます。
訪問看護サービスを利用した場合の料金は、原則として「(2)基本療養費」と「(3)加算」の合計金額を「(1)年齢・収入別負担割合」で算出した額に、「(4)その他」の額を加算した額となります。
(1) 年齢・収入別負担割合
(70歳から74歳)
(75歳以上)
看護
管理療養費の算定なし
(※1)
基本療養費(Ⅱ)
(※2)
管理療養費の算定なし
(※1)
(※3)
※2 同一建物内の複数(3人以上)の利用者に同一日に訪問した場合。
2人の場合は基本療養費(Ⅰ)と同額とする。
※3 入院中に1回(別に厚生労働大臣が定める疾病等は2回)に限り算定可能
(3) 加算 (非課税)
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
(同一建物内に2人まで)
(以下別表7.8、特別指示)
(退院時共同指導加算上乗せ)
(月1回を限度)
(対象者は※10)
※4 1)15歳未満の 超重症児・準超重症児であって、※7,※8 は週3日まで算定可
2)特別訪問看護指示期間の方 は週1回
3)特別な管理を必要とする方(※7 ※8) は週1回
※5 看護師等 : 看護師・准看護師・保健師・助産師・理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士 週1日まで算定可
※6 他の看護師等又は看護補助者 ※3の場合は毎日算定可
※7 1)在宅で鎮痛療法または悪性腫瘍の化学療法を行う状態にある方
2)気管カニューレまたは留置カテーテルを使用している状態にある方
※8 1)自己腹膜灌流・血液透析・酸素療法・中心静脈栄養法・成分栄養経管栄養法
自己導尿・人工呼吸・持続陽圧呼吸療法・自己疼痛管理・肺高血圧症患者
2)人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある方
3)真皮を越える褥瘡の状態にある方
4)在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している方
※9 訪問看護において以下の専門の管理を必要とするものに限る
1)気管カニューレの交換
2)胃ろうカテーテルもしくは腸ろうカテーテルまたは胃ろうボタンの交換
3)膀胱ろうカテーテルの交換
4)褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
5)創傷に対する陰圧閉鎖療法
6)持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調節
7)脱水症状に対する輸液による補正
※10 1)15歳未満の 超重症児・準超重症児
2)※7、※8の方
(4) その他
負担なし
1Kmあたり37円(税込)
事業所実施地区外
※伊那中央病院訪問看護ステーションの利用料金【医療保険】(PDF:179KB)
※伊那中央病院訪問看護ステーション重要事項説明書【医療保険】(PDF:143KB)