看護師特定行為研修センター
保健師助産師看護師法の一部が改正され、平成27年10月から特定行為に係る看護師の研修制度が施行されました。看護師特定行為とは、診療の補助であり、高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる行為が「特定行為」として規定されました。この特定行為を実施する看護師を養成するのが、「特定行為研修指定研修機関」です。長野県内では佐久大学に次いで当院が2番目で、病院としては初めての指定研修機関です。10月1日から1年間のカリキュラムでこの研修を行います。
1. | 研修の目的 |
・ | 本研修の目的は、地域及び高度医療の現場において、医療安全に配慮しつつ、高度な臨床実践能力を発揮し、看護師特定行為が実践できる優秀な人材を育成する。 |
2. | 研修目標 |
1) | 迅速かつ包括的なアセスメントを行い、当該特定行為を行う上での知識、技術及び態度の基礎的能力を養う。 |
2) | 患者の安心に配慮しつつ、必要な特定行為を安全に実行できる能力を養う。 |
3) | 患者の病状について、医師と充分ディスカッションできる知識を習得する。 |
4) | 看護実践の中で、指導的役割を担う能力を養う。 |